省エネ法について
一定規模以上のエネルギーを使用している事業者は、事業者全体のエネルギー使用量を把握し、把握した結果をエネルギー使用状況届出書に記載し、これを国(本社の所在地を管轄する経済産業局)に提出・報告する義務があります。
エネルギー使用状況届出書を届け出ますと、国はその事業者を「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」として指定します。
指定を受けた事業者は、エネルギー管理統括者等を選任し事業者全体でのエネルギー管理(判断基準の遵守)などを実施していただくとともに、中長期的に年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減に努めなければなりません。
また、中長期計画書・定期報告書を国に提出していただかなければなりません。
こちらの詳しい内容ついては経済産業省 資源エネルギー庁のホームページをご覧下さい。
経済産業省 資源エネルギー庁 平成20年度省エネ法改正の概要
九州の方は、こちらもご覧下さい。
経済産業省 九州経済産業局 省エネ法及び温対法について
また、住宅・建築物に係る対策についても改正されました。
主なポイントとしては、大規模な建築物の省エネ措置が著しく不十分である場合の命令の導入や、一定の中小規の建築物について省エネ措置の届出等が義務付けられました。
こちらの詳しい内容については、国土交通省ホームページをご覧下さい。
国土交通省 改正省エネルギー法関連(住宅・建築物関係)
各関係省庁等のホームページなどをご覧いただき、未来のために地球温暖化防止・CO2削減にご協力お願いいたします。